送迎の効率化促す 移動手段確保で厚労省、国交省が通知
厚生労働省と国土交通省は11日、介護、障害福祉サービス事業所の送迎業務の効率化と地域交通との連携に関する通知を出した。人材不足などにより地方を中心に移動手段を維持、確保することが難しくなる中、現行の枠組みでできる共同送迎や、空き車両の活用などの取り組みを整理した。介護、障害福祉、交通の関係者が連携して積極的に対応するよう促している。 運営主体が異なるサービス事業所の共同送迎は、事業所間で費用負担などを決め、利用者の利便性を損なわないなどの条件を満たせば実施できる。効率的に送迎業務ができ、介護職員の負担も減らせる。 また、利用者宅と事業所間の送迎が原則だが、事業所のサービス提供範囲内であるなどの条件を満たせば、利用者の居住実態のある場所(親族の家など)に送迎することもできる。いずれも介護報酬、障害福祉サービス報酬の支給対象となる。 さらに、事業所の送迎車両や運転手の空き時間に地域住民を送迎することもできる。特に交通事業者が不足している地域では有効な移動手段となり得る。すでに複数の社会福祉法人が共同でスーパーマーケットなどへの無償送迎を行っている事例もある。 また、事業所から交通事業者に対して送迎業務の委託もできる。事業所間で同乗の条件を決め、利用者の利便性を損なわないなどの条件を満たせば、複数の事業所が一括して交通事業者に委託することもできる。この場合も介護報酬、障害福祉サービス報酬の支給対象となる。