「横断歩道で譲らないクルマ多すぎです。『止まれ!』と叫んでもいいですか?」質問に回答殺到!?「分かる」「ルール知らん人多すぎ」の声も…法律ではどう書いてあるのか
実際「横断歩道で止まらない」ことは法律でどうなの?
では実際、道路交通法ではどう定められているのでしょうか。
道路交通法第38条には「車両等は、その進路の前方の横断歩道等を横断し、または横断しようとする歩行者等があるときは、その横断歩道等の前で一時停止し、かつ、その歩行者等の通行を妨げないようにしなければならない」とあります。 これに違反すれば「横断歩行者妨害」となり、違反点数2点、普通車の場合は反則金9000円が科されます。 とはいえ、ルールがまだ十分浸透していない現状もあります。JAFの2024年11月の発表では、信号の無い横断歩道で歩行者がいたときに一時停止しないクルマは、全国で「53.0%」という数字に。JAFは「まだ約半数が止まらない!」としています。 ※ ※ ※ ところで、回答の中には「無視して横断しましょう。堂々と進みましょう」「自分は、敢えてスマホを見ているふりをして無理やり横断する様にしています、結構 効果ありです」など、こちらが横断歩道を渡る意思をしっかり見せれば、クルマも止まらざるを得ないというアドバイスも見られます。 実際、海外の街角へ行くと、歩行者など全く無視して、クルマが一切止まらない風景はあちこちで見られます。しかし住民も慣れたもので、やって来るクルマとのタイミングを見計らってどんどん渡っていき、それに対してクルマも慣れたように減速しているようです。向こうがピタッと止まるのを待っていると、永遠に渡れないよという世界です。 とはいえ、それを日本で「拡大解釈」して、当てつけのように無謀な飛び出しアタックを仕掛け、それによってドライバーに急ハンドルや急ブレーキで事故を発生させた場合、罪に問われる場合があります。 道路交通法第76条第4項では、道路上でやってはいけないこととして、「酒に酔って交通の妨害となるような程度にふらつくこと」「交通の妨害となるような方法で寝そべり、すわり、しゃがみ、または立ちどまっていること」に加えて、「道路または交通の状況により、公安委員会が、道路における交通の危険を生じさせ、または著しく交通の妨害となるおそれがあると認めて定めた行為」と定めています。 もし、急に故意に道路へ飛び出して事故を発生させれば、「交通の危険を生じさせ」る行為と認定される可能性があります。違反認定されれば「5万円以下の罰金」が科されます。 「止まれやゴミ!」と叫ぶ行為が危険かどうかは判断の分かれるところですが、いくら相手が悪いとしても、突沸的な怒りに任せて社会を脅かすような衝動的行動に出るのはやめましょう。
くるまのニュース編集部