会社の人10人で毎回ジャンボ宝くじを買っています。他の人から「3億円当たったら税金が取られるよ」と言われましたが、宝くじは無税ですよね?
宝くじの購入後、当せん発表までの間は、「宝くじに当たったら……」などといろいろ想像をしてはワクワクするものです。もしも運よく3億円当たったらときは何に使おうと考えると、同時に考えなければならないのは税金のことです。 宝くじで当たった3億円を受け取ることで、税金は発生するのでしょうか。もし税金がかかるなら、損した気持ちになってしまうでしょう。 そこで本記事では、宝くじの仕組みや受け取る当せん金にかかる税金の有無、当せん金を受け取る際の注意事項について解説します。 ▼亡くなった母が私名義で「500万円」を遺してくれていた! 名義は自分でも「相続税」はかかる?
宝くじとは?
宝くじは、宝くじの法律である「当せん金付証票法」で定められた全国の都道府県と20指定都市の地方自治体が販売しています。個人や会社が販売するのは、刑法第187条で禁止されています。 宝くじの収益は、以下の用途で使われています。 ・収益金として発売元である地方自治体の公共事業など ・社会貢献広報費 ・宝くじの印刷経費や売りさばき手数料など ・当せん者への当せん金の支払い なお、令和4年の販売実績額は8324億円です。そのうち当せん金は収益の46.9%と半分弱の金額になっており、次に多いのは販売元の地方自治体による公共事業費の36.7%です。 どのような公共事業に利用されるかは、自治体によって異なりますが、東京都の場合では「子育て推進交付金」「保育従事職員宿舎借り上げ支援事業」「公園整備事業」に利用されています。
宝くじを受け取ると税金を取られるのか?
宝くじに当せんすると、最大3億円の当せん金が手に入ります。しかし、「贈与税」や「所得税」がかかるのであれば、せっかく3億円が当たったとしても手元に3億円が入るわけではありません。したがって「3億円もらえる!」と期待をすると、がっかりしてしまうのではないかと思う方も多いでしょう。 「贈与税」とは、個人から贈与により財産を取得したときにかかる税金です。そして「所得税」は、贈与により財産を取得したときに発生する税金です。しかし、宝くじの当せん金は「当せん金付証票法」の第13条により「当せん金付証票の当せん金品については、所得税を課さない」とされているため、税金はかかりません。 なぜ非課税なのかというと、宝くじの購入時に都道府県や指定都市への収益金が徴収される仕組みになっているからです。なお、公営ギャンブルや懸賞・福引などで得たお金は、一定額を超えると一時所得とみなされ課税対象になることがあるため、注意しましょう。