定額減税の「調整給付金」に関する封筒が届きました。このまま放置しても自動で受け取れるのでしょうか?
定額減税の注意点
定額減税の対象となるのは、所得税や住民税を納付している方です。そのため、所得税が非課税で、令和6年度の住民税が非課税もしくは均等割のみ課税となる方などは対象となりません。同様の理由で、調整給付金も対象外です。ただし、令和6年度において新たに住民税非課税世帯になった場合には、定額減税とは別に給付金を受け取れる可能性があります。 内閣官房によれば、令和6年度で新たに住民税非課税等となった世帯は、1世帯当たり10万円を受給可能です。さらに、非課税世帯かつ18歳以下の子どもがいる場合には、子ども1人当たり5万円を追加で受け取れます。 例えば、令和6年度の住民税分で新たに非課税世帯となり、夫婦と18歳以下の子どもが3人いたとしましょう。このケースでは、「1世帯当たり10万円+(5万円×3人)」となるため、合計25万円を受け取れます。 ただし、世帯全員が住民税を課税されている他の親族等から扶養されている場合は、給付金の対象になりません。
「調整給付金」に関する封筒を受け取った場合は、内容を確認して必要に応じて手続きをする
定額減税の上限額まで減税しきれなかった金額は、調整給付金により受給できます。対象になっている方には自治体から通知が届くため、チェックしておきましょう。 調整給付金は手続きなしで受け取れるケースと、手続きをしないと受け取れないケースがあります。自治体によって対応が変わる可能性もあるため、封筒や通知が届いた場合は手続きの有無も確認が必要です。手続きが必要な場合、申請期限が設けられているため、早めに確認して手続きしましょう。 出典 内閣官房 定額減税・各種給付の詳細 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部