友人間で車の売買を行いたいです。友達とのやりとりだし、税金はかかりませんよね?
車を買った人に課される税金
車の売買が行われたときに、個人でも法人でも買った側が納めなければならない税金が自動車税環境性能割です。ただし、通常の取得価額が50万円以下だった場合は税金を納める必要はありません。 一方、通常の取得価額が50万円より高かった場合は納税対象となり、「車の通常の取得価額(課税標準額)×税率」で算出した金額を納めます。ちなみに、車の通常の取得価額とは実際の車の購入価格ではありません。
友人間の車の売買で税金はかからないことがほとんどだが自動車税などについての事前の話し合いは必要!
一般的な車の場合、どれほど丁寧に使用していても購入した金額より高く売れないことが通常です。そのため50万円以上になるケースは珍しく、ほとんどの場合、車の売買時に所得税や自動車税環境性能割はかかりません。 ただし、自動車税や軽自動車税、自動車重量税や自賠責保険料の支払いは必要となります。これらの税金や保険料には売った人と買った人のどちらが払わなければならないという明確な決まりがないため、事前にどちらが負担するか決めておきましょう。 出典 国税庁 No.3152 譲渡所得の計算のしかた(総合課税) 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部