【速報】「解釈変更の理由は定年延長しかありえない」黒川検事長めぐる関連文書の開示求めた裁判 原告側がほぼ全面勝訴 大部分の開示命じる 大阪地裁 黒川氏は延長後に賭けマージャンで辞任
大阪地裁「急な解釈変更の理由は定年退官を間近に控えた黒川氏の勤務延長しかありえない」
大阪地裁(徳地淳裁判長)は6月27日の判決で、 「法務省は2019年12月頃から2020年1月中旬までのわずか約1カ月間で、従来とは全く異なる法解釈をすることにし、その後も速やかに関係機関との調整を終えて閣議請議を行った」 「従来の解釈をただちに変更すべき社会経済情勢の大きな変化や、捜査現場からの要請などがあったとも認められない」 「全国の検察庁に周知されず、ほかに勤務延長が行われた検察官がいないことも踏まえれば、短期間で急きょ解釈を変更した理由は、定年退官を間近に控えた黒川氏の勤務延長を行うことしかありえない」 と指摘。 そうした法解釈変更をめぐり、内部で協議・検討などした際の関連文書を法務省は保有しているはず=上脇氏が開示請求した文書の大半は存在しているはずだとして、国に対し、不開示決定の大部分を取り消すよう命じました。 上脇氏側の主張が、ほぼ全面的に認められた形です。 一方で、「事前に内閣官房と法務省との間で折衝があったかは、証拠上明らかではない」として、取り消しを命じなかった不開示決定もありました。