祖父は75歳ですが「ボケ防止にまだまだ働く」と言っています。給与があると年金が「支給停止」になると聞いたのですが、大丈夫なのでしょうか…?
令和5年版高齢社会白書によると、高齢者の就業率は年々伸びており、65歳から69歳の50.8%、70歳から74歳の33.5%、75歳以上の11.0%が就業しています。また収入のある仕事をしている60歳以上の約4割が「働けるうちはいつまでも働きたい」と考えており、働きながら年金を受給する人は今後も増えていくと予想されます。 本記事では働きながら年金を受給する人が知っておきたい在職老齢年金について解説します。 ▼高齢者の「4人に1人」は働いている!? 平均年収はどのくらい?
在職老齢年金の仕組み
老齢厚生年金を受給している人が厚生年金保険の被保険者であるときに、受給している老齢厚生年金の基本月額と総報酬月額相当額に応じて年金額が支給停止となる場合があり、これを在職老齢年金といいます。 ●基本月額:老齢厚生年金の報酬比例部分の月額 ●総報酬月額相当額:(その月の標準報酬月額+直近1年間の標準賞与額の合計)÷12 また70歳以上の人は厚生年金の被保険者でなくなりますが、厚生年金保険の適用事業所に勤務する場合はこの在職老齢年金の制度が適用されます。 ■在職老齢年金の支給停止額の計算方法 在職老齢年金の制度によって年金が支給停止になる場合は「基本月額+総報酬月額相当額」が50万円(令和6年度の支給停止調整額)を超えた場合に限ります。支給停止額は次のように計算されます。 (基本月額+総報酬月額相当額-50万円)÷2 例えば基本月額10万円、総報酬月額相当額50万円の人だと5万円が支給停止となり、基本月額10万円から5万円を引いた額が支給されます。 ■年金受給途中から対象になる場合もある 厚生年金に加入しながら老齢厚生年金を受けている65歳以上70歳未満の人が、基準日(9月1日)に被保険者であるときは在職定時改定の制度により翌月から年金額が変わります。 65歳や66歳のときは在職老齢年金の支給停止調整額を超えない人でも、在職定時改定による年金額増額により給料などに増減がなくても年度途中から支給停止対象になる場合もあります。