生卵投げつけ女に懲役1年6月の判決
去年からことしにかけて、加茂郡川辺町で、隣の家の壁に、繰り返し生卵を投げたとして建造物損壊の罪に問われた53歳の女に対し岐阜地裁多治見支部は31日、懲役1年6カ月の実刑判決を言い渡しました。 建造物損壊の罪で実刑判決が言い渡されたのは、加茂郡川辺町比久見の無職の女の被告(53)です。 判決などによりますと、被告は去年11月15日からことし8月6日にかけ隣の家に向けて繰り返し、生卵を投げつけ外壁を汚したとされています。 判決理由で小川敦裁判官は、同様の犯行で前科があることを指摘した上で、「特異かつ継続的な犯行様態で悪質との評価が妥当。規範意識にも問題があり実刑以外の選択肢がない」などと述べ懲役1年6カ月の実刑判決を言い渡しました。 この裁判で被告は起訴内容を概ね認めて謝罪、弁護側は情状酌量を求め、検察側は懲役2年6カ月を求刑していました。