「ずっと無視される」「もう疲れた」…夫や妻の「不機嫌ハラスメント」で離婚できるの?【弁護士解説】
“準備”を行うことで有利に?
フキハラの場合の慰謝料請求については、事案によって裁判で認められるかどうかが異なります。 例えば、不機嫌になった際、人格を否定するような暴言があり、それが継続したために大きな精神的苦痛を被っているようなケースでは、慰謝料請求が認められる可能性もあると思います。 一方で、フキハラといっても「性格が気分屋なだけ」と評価されれば、慰謝料請求は認められないでしょう。 では、「フキハラ」を理由に離婚したいと考える場合、どうすればいいのか――。実は、“準備”を行うことで有利になる可能性もあります。 相手が離婚に応じてくれない場合、フキハラだけでは裁判で離婚が認められにくいので、夫婦間にあるさまざまな問題の証拠を残すようにしましょう。例えば、「不機嫌になったときに暴言を吐く」「不倫の疑いがある」「暴力を振るわれることがある」といったことです。 不機嫌なときの言動の録音・録画、その日の出来事を書き留めた日記などは、有力な証拠になります。「別居を開始・継続する」といった具体的な行動を始めることも大切です。
オトナンサー編集部