【厚生年金】「実は年金60万円もらってるんだ」と笑顔の友人。なんだか裏切られた気分です…本当にそんな人実在するんですか?調べてみた
年金は「額面通り」に受け取れない点に注意
ここまで年金の平均受給額や、年金支給日について紹介してきました。 これまで紹介した年金はあくまで「額面」であり、年金からは税金や保険料が天引きされます。 年金から天引きされる主なお金について、以下で解説していきます。 ●介護保険料 40歳から64歳までは介護保険料が健康保険料に含まれますが、65歳からは単独で支払います。 年金が年間18万円以上の場合、介護保険料は年金から天引きされ、支払いは一生続きます。 なお、介護状態になっても支払いは継続されますので注意しておきましょう。 年間の年金受給額が18万円以下の人や繰下げ待機中の人は、天引きではなく普通徴収となります。 介護保険料は自治体によって異なり、年々増加傾向にあります。 ●国民健康保険料や後期高齢者医療制度の保険料 国民健康保険や75歳以上の方が加入する後期高齢者医療制度の保険料も、年金から天引きで支払われます。 ただし、「介護保険料が特別徴収になっている」など一定の条件もあるため、普通徴収(納付書や口座振替)で支払うこともあります。 この場合、年金からの天引きはありません。 ●個人住民税 前年中の所得に対してかかる住民税も、年金所得が一定額以上になると課税され、年金から天引きされます。 保険料とは異なり、収入が一定に満たない場合は非課税となり、支払い義務が発生しません。 また、障害年金や遺族年金を受給する場合は非課税です。 ●所得税および復興特別所得税 一定額以上の年金には所得税がかかります。公的年金は雑所得に分類され、65歳未満では108万円、65歳以上では158万円を超えると課税対象となります。 また、「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成23年法律117号)」により、所得税の源泉徴収の際には復興特別所得税も併せてかかります。 ただし、収入が公的年金のみの場合、65歳未満の人は年金受給額が108万円以下、65歳以上の人は158万円以下であれば、所得税は課税されません。 加えて、個人住民税と同様に、障害年金や遺族年金を受給している場合は非課税です。