「本当に知らなかったのか」不倫報道の鈴木紗理奈、弁護士に聞いた“サレ妻”から訴えられる可能性
証明は難しい?
相手が既婚者であることを“知らなかった”と証明するのは難しいのではないか? 「裁判では、2人の関係性や周辺情報から“知らなかった”という内心のことを、客観的な事実から“本当に知れなかったのかどうか”を争います。例えば、高収入の男性が別宅を持っていて、そこに招かれた女性が“ここが生活の拠点だ”と勘違いしていた。 なおかつ、やりとりしたメッセージの履歴で“独身だ”という記載があり、会う日時などにも不審な点がなかったのなら、これは気が付けなくてしょうがない、となる可能性があります。一方、いくら不審な点がなくても、相手が著名な人で、少し調べれば結婚されていて子どももいるとわかる場合などは“知らなかった”とする主張は通らないでしょう」 男性が妻とは離婚協議中であるとも報じられている。この点については、 「離婚協議が進んでいて、現在は財産分与の条件の調整などを話し合っている場合だと、婚姻関係が破たんしているとみなされ、不倫自体に問題がないという話になる可能性もあります。こうなると損害賠償の請求は難しいでしょう。 他方で“片方が離婚はしたくない”と話し合いをしている段階ならば、婚姻関係が破たんしているとは確定していない状況になり、いろいろと悪い影響が出てしまうことはありえます」 損害賠償を請求するハードルは高そうだが、不倫をされた“サレ妻”としては許せないところもあるはず。 「パートナーの不貞行為から離婚を前提としたご相談を受けることは当然ありますが、婚姻関係を継続したまま“話し合っていきたい”とのご依頼を受けることも多いのです」
不倫をしたパートナーを“懲らしめる”方法
婚姻関係を継続したまま、パートナーに損害賠償を請求するケースもあるという。 「その意図の1つとしては、ただ許すだけでなく、裁判で白黒つけたうえで法的に責任をとってもらおうと考える場合です。2つめは、裁判まではいかなくとも、覚書きや示談書を作成して、お金のやり取りはしない。 しかし、次も不貞行為をしたら、この件も含めて賠償金を払ってもらうという約束をとりつけるものです。これは非常に有効で、この約束をパートナーの不倫相手とも結んでおくと、また同じ人と不貞をした場合は、慰謝料の金額が大きくなったりします。1度あることは2度、3度あるものですから」 もしかしたら「不倫するのはお金があるからだ!」と、毎月多額の金銭をパートナーに請求して“飼い殺し”にするケースもあったりする? 「そういう話でまとまる場合もあります。法律の話は別で、本人たちが合意さえしていれば、原則自由です」 弁護士の立場から、不倫をしたパートナーを“懲らしめる”のに一番いい方法は? 「やはり、すぐに弁護士に相談いただくことが一番です。離婚したいのか、婚姻関係を継続したいのか、賠償金を請求するのが1番なのか、お子さまの親権を得ることが大切なのかなど、さまざまな要望があると思います。経験豊富な弁護士であれば、ケースに合った最適なご提案をさせていただくことができるはずです。一番やってはいけないのは、ご自身で交渉して解決しようとすること。感情的になった些細な発言が、裁判で不利に働くことがあるためです」 裏切りの代償を支払わせるためには、少しの冷静さと法律のスペシャリストが重要のようだ。