心当たりのある人は要注意!高速道路であおっていると思われてしまうバイクの運転とは
あおっているつもりはないのに勘違いされがちな行為とは
あおり運転による重大な事故が相次ぎ、社会問題となったことで道路交通法を改正。2020年(令和2年)6月30日に施行された改正道路交通法では、あおり運転をはじめとした危険な運転の取り締まりが強化されました。 【画像】煽り運転と感じられがちなバイクでの走り方を画像で見る(10枚) 例えば「妨害運転罪」が創設され、違反が1回であっても免許取消処分となるほか、最長5年の懲役刑や罰金といった罰則が科せられるなど、厳罰化されています。 それまでは、あおり運転を取り締まる法律は無く、道路交通法の車間距離不保持や急ブレーキ禁止違反、刑法の暴行罪などを適用して、取り締まるしかありませんでした。しかし妨害運転罪が創設されたことで、他車両の通行を妨害する目的でおこなう危険な運転は「あおり運転」とみなされ、厳しい取り締まりの対象となります。 妨害運転の対象となるのは車間距離不保持や急ブレーキ、減光等義務違反など10類型。ただし、あおり運転の行為には明確な定義はありません。したがって、これら以外の行為でも、特に悪質と判断された場合には、危険運転致死罪や暴行罪が成立する可能性があるので覚えておいてください。
ちなみに、あおり運転による罰則は「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」。違反点数は酒気帯び運転と同等の25点と、非常に厳しい罰則内容となっています。 また、他の車両を高速道路上で停車させるなどの著しい危険を生じさせた場合は、「5年以下の懲役または100万円以下の罰金」で、違反点数は酒酔い運転と同等の35点となります。 これらの違反行為は、たとえ事故を起こさなくても免許取り消しの重い処分を受けなければなりません。 特に高速道路でのあおり運転は、周囲のクルマのスピードが速いため、重大事故に直結しやすい傾向があります。そのため、高速道路であおり運転の加害者にならないためにも、普段のバイクの走り方を見直してみましょう。 では、高速道路であおっていると思われがちなバイクの運転には、どのようなものが挙げられるのでしょうか。