一人暮らしの祖父が急逝しました。NHKの「解約手続き」は親族でもできるのでしょうか?前払いしていた受信料は返金されますか?
家にNHKの放送を受信できる機器などがある場合は、受信料の支払いが義務づけられています。その家に人が住まなくなったりテレビなどの機器を処分したりした場合であっても、解約手続きをするまでは受信料を支払い続けなければならないでしょう。 一人暮らしで受信料を支払っていた人が亡くなった場合、解約するためにはどうしたらいいのか、迷うこともあるでしょう。 本記事では「NHK受信料の解約手続きを親族ができるのか」ということについて、解約の条件や手続きの手順も含めて解説します。
契約者が亡くなった場合は解約できるのか?
NHKのホームページには「テレビ等の受信機を設置した住居にどなたもお住まいでない場合、受信契約は解約の対象となります」と記載されています。つまり、契約者が亡くなっても引き続きその家に住み続ける人がいる場合は、解約の対象にならないということでしょう。引き続き住み続ける家族や親族などがいない場合は、早めに解約することをおすすめします。 手続きに関して、契約者以外には配偶者なら可能とされていますが、親戚など契約者以外が手続きを行う際は「NHKふれあいセンター」への連絡が必要になるようです。 なお、NHKの受信契約を解約できるのは、テレビなどが設置されている家に住む人がいなくなった場合のほか、テレビが故障して見られなくなった場合や、廃棄・譲渡によりその家から受信契約の対象となる機器がなくなった場合などです。
NHK受信料の解約方法
契約者が亡くなり、NHKの受信契約を解約したいときは、NHKふれあいセンターへ直接電話をし、解約事由を確認してもらうとともに、解約届を送付してもらう必要があります。なお、インターネットでの解約手続きは受け付けていないので注意が必要です。 契約者が亡くなった後も解約手続きを行わなかった場合、これまで通り支払いが続いてしまうでしょう。早めに手続きを行い、送付を止めてもらうことをおすすめします。
前払いしていた受信料は返金されるのか?
NHKの受信料は2ヶ月払い・6ヶ月前払い・12ヶ月前払いから選べるため、契約者が亡くなった時点ですでに支払い済みになっている受信料があるかもしれません。これについては、解約手続きを行った次の月以降の料金が返金されます。 料金はそれぞれ表1の通りです。なお、表内すべて税込み価格です。 表1