15年間コツコツ貯めたへそくり「200万円」が税金の対象に!?銀行に預けてないのにバレるものなの?
なぜ銀行に預けていなくてもバレるのか?
へそくりを銀行に預けず、タンス預金などの形で家に保管する方もいます。しかし、もし課税対象となっているにもかかわらず無申告のままでいると、たとえタンス預金でもバレるため、必ず申告しましょう。 全国の税務署では「国税総合管理システム」(KSKシステム)を採用しています。KSKシステムでは、納税者の申告書や年金の源泉徴収票、生命保険の支払い調書など、さまざまな情報を一元的に管理、分析しているため、不自然なお金の動きは分かる仕組みです。 申告期限までに贈与税や相続税の申告をしなかった場合、本来の税金に加えて延滞税なども払う必要があります。金銭的負担を軽減するためにも、税金が発生したと分かった時点で必ず納めましょう。
へそくりはお金の出どころによっては課税対象になるため注意
自分自身で稼いだお金をへそくりとして貯める分には問題ありませんが、パートナーなどの他人からもらったお金をへそくりにする場合は税金が発生する可能性もあります。人から受け取ったお金をへそくりにするときは、金額が贈与税の発生しない範囲に収まっているか、また相続扱いにならないよう贈与が成立しているかなどをチェックしておきましょう。 また、パートナーに言わずに受け取ったお金を貯めても、自分の財産とならずパートナーが亡くなった際に相続税の対象になる可能性もあります。もし税金が発生してしまった場合は、隠さず必ず申告しましょう。 出典 国税庁 No.4402贈与税がかかる場合 デジタル庁 e-Gov法令検索 民法(明治二十九年法律第八十九号)第五百四十九条 財務省 国税総合管理(KSK)システムの概要 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部