15年間コツコツ貯めたへそくり「200万円」が税金の対象に!?銀行に預けてないのにバレるものなの?
家族に内緒の貯金として、へそくりをためている方は少なくありません。自分で稼いだお金を少額ずつコツコツ貯めたり、夫や妻から受け取ったお金の一部をへそくりに充てたりなど、貯め方はさまざまです。 しかし、へそくりに使用したお金によっては、税金がかかる可能性もあります。へそくりを貯める際は、贈られたお金なのか、自分のお金なのかをはっきりさせておくことが必要です。 今回は、へそくりを貯めると税金がかかるケース、かからないケースについてご紹介します。
へそくりは課税対象になるのか?
へそくりをすること自体は問題ありません。 しかし、へそくりに使われたお金の出どころによっては、贈与税や相続税がかかるケースがあります。もし課税対象となっているにもかかわらず申告をしていないと、追加で延滞税などが課される可能性もあるため、注意が必要です。 ■課税対象となるケース へそくりが課税対象となるときは、自分で稼いだお金ではなく、誰かからもらったお金をへそくりとして貯めていた場合です。お祝いなどでもらったお金をへそくりとして貯めていると、贈与税がかかるケースがあります。贈与税は、人からお金や不動産などの財産を贈られた際にかかる税金です。 贈与税は基礎控除額が110万円なので、1年で110万円を超える額を受け取り、へそくりとしてこっそり貯金した場合は課税対象となるため、注意しましょう。 ※出典:国税庁「No4402 贈与税がかかる場合」 さらに、夫や妻から受け取ったお金を家計に回したあと、余ったお金をこっそり貯めている場合は「相続税」の対象になる可能性があります。贈られたと認められないお金は、渡した側の財産として扱われるためです。 民法の第549条によると、贈与は財産を渡す側が、受け取る側に無償で譲渡することを表明し、受け取る側が受諾することで成り立つとされています。 つまり、夫や妻から家計として受け取ったお金の一部をこっそり貯めることは、相手に贈る意思があるとは認められないケースが少なくありません。 贈与が認められないと、たとえ自分で管理していても、夫や妻が亡くなった際に亡くなった方の財産として扱われるため、相続税の対象となる可能性があるでしょう。 ■課税対象とならないケース 自分で働き、給与として源泉徴収済みのお金の一部を貯めていた場合は、贈与税や相続税の対象にはなりません。へそくりのお金がもとから自分自身の財産であるためです。また、人から受け取ったお金であっても、1年間でへそくりとして貯めた金額が贈与税の基礎控除額である110万円以内であれば、贈与税はかかりません。 相続税の場合も、相手が亡くなる前に準備をしておけば課税対象にはなりません。家計を渡してくれている相手が生存しているときに、贈与したという公的な書類を作成しておけば、貯めたへそくりは正式に贈与されたことになります。正式に贈与されていれば、相続財産ではなく自分の財産として扱われるため、相続税がかからないのです。