10月15日は年金支給日!厚生年金の平均受給額は「額面約14万円」ここから天引きされるお金とは
厚生年金から天引きされるものとは
厚生年金も所得の一種と見なされるため、次のような科目が控除されます。従って額面をそのまま受け取れることは通常ないので注意しましょう。 ・介護保険料 ・国民健康保険料 ・後期高齢者医療保険料 ・所得税 ・住民税 それぞれについて簡単に紹介します。 ●介護保険料 介護保険料は、地域によって、そして所得水準や家族の状況によって金額が大きく変わります。 65歳以上で年金の年間受給額が18万円以上の方が、天引きの対象です。 介護保険料の額は自治体により異なりますが、厚生労働省のデータを見てみると、2021年~2023年の65歳以上の方の1人あたりの平均月額(基準額の全国加重平均)は月額6014円となっています。 ●国民健康保険料 / 後期高齢者医療保険料 65歳以上~75歳未満の方は、通常、国民健康保険料が差し引かれます。75歳以降は後期高齢者医療保険料がかかります。 国民健康保険料も、年金収入の水準によって変化します。東京都新宿区が出す一覧表を掲載します。 なお、後期高齢医療保険については、厚生労働省より次のような平均値が発表されています。 ・被保険者一人当たり平均保険料額は、全国平均で月額7082円となる見込みです(令和4・5年度の6575円から507円(7.7%)増加)。 ・被保険者均等割額(年額):5万389円(令和4・5年度4万7777 円)、(月額): 4199 円(令和4・5年度 3981 円) ・所得割率 :10.21% (令和4・5年度 9.34%) ・平均保険料額(年額):8万4988円(令和4・5年度7万8902 円)、(月額): 7082 円(令和4・5年度 6575 円) ●所得税 所得税は、前年の所得水準に応じて税金がかかります。所得税は所得水準に応じて税率が引き上がる「累進課税」の制度となっています。そのため年金水準が高かったり、他に収入があったりすれば税率が高くなります。 目安として65歳未満なら108万円、65歳以上なら158万円を超えると課税対象です。 また「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成23年法律117号)」により、復興特別所得税も加わることになります。 ●住民税 年金所得が一定以上になる場合は、住民税も天引きで納付します。 住民税は、均等に発生する均等割と所得水準に応じてかかる所得割が存在します。所得割は前年の課税所得額の10%となるのが基本です。 均等割は自治体によって異なりますが、5000円前後となるケースが多いといえます。 ただし、所得が一定以下となる場合や障害年金・遺族年金を受給している場合は住民税非課税となります。