【注意】相続トラブルに発展も…「デジタル遺産」の備え方 生前対策はどうやるべき?ID・パスワードは?
デジタル遺産のトラブル② サブスクの解約
夫を亡くした80代の女性は、クレジットカードの利用明細に約1000円の不明な請求を発見。カード会社に問い合わせると「スマホのセキュリティーのサブスクではないか」と回答がありました。携帯電話のキャリアに請求元を確認し、請求元のサブスクの事業者に問い合わせると「すぐに解約するためにはIDとパスワードが必要」と言われ、分からないと答えると「IDとパスワードが分からなければすぐには解約できない」と言われ解約ができなかったといいます。 解約するにはどうすればいいのでしょうか?弁護士ドットコム代表取締役社長・元榮太一郎弁護士に聞きました。 元榮太一郎弁護士: 基本的にこういうサブスクは本人が亡くなっただけでは解約されなくて、ずっと契約が続いているので、延滞料金が発生してきたりします。ID・パスワードが分からない場合は死亡診断書とか戸籍謄本みたいなものを提出して解約することができます。 MC 谷原章介: 提出すれば止められる? 元榮太一郎弁護士: 提出すれば止められることが一般的ですね。あとは、Netflixみたいに2年間利用実態がない場合は自動的にアカウントが停止するというような比較的親切なそういうものだったら何もしなくても料金が請求されなくなるんですけれども、そういうものは珍しいので基本的には解約手続きをしないとだめです。
デジタル遺産のトラブル② 暗号資産の相続
生前に個人が何も告げていなかったFXや暗号資産があったことが判明し、デジタル遺産の相続をめぐって遺族内でトラブルに発展するケースもあるといいます。 倉田大誠アナウンサー: 相続税という観点でいうと損してしまう可能性もある? 元榮太一郎弁護士: 例えば申告期限を経過した後、後からFX、暗号資産が見つかった場合は相続税を納めなきゃいけないんですけど、相続税の評価基準値っていうのがあるんです。相続発生時(亡くなった時)の時価が高くて、(資産が)見つかったときに低くなっていると、高いときの相続税の評価額で相続税が評価されて、少なくなった資産から払わなければいけないのですごく多くのものを払わなければいけなくなる。さらに延滞税と無申告加算税という、例えば遅れたら遅れたなりのいわゆる制裁金的なものを払わなければいけません。