滝沢ガレソ、星野源をめぐる臆測投稿で物議…「デマ」を流すとどんな罪に問われるのか【弁護士が解説】
◆「Aさん」仮名・伏せ字でも罪に問われる可能性
主にインターネット上での誹謗中傷のケースでは、誹謗中傷される対象者がはっきりと特定される形ではなく、仮名や伏せ字を用いた方法であることがあります。 例えば、「Aさん」などの伏せ字でデマを流したとします。この場合、「Aさん」と人物を特定していないからといって名誉毀損罪などが成立しないわけではありません。 一般閲覧者の観点から、誹謗中傷されているのが誰であるか特定できる可能性があれば、誹謗中傷の対象者を明示していなくとも名誉毀損罪が成立します。 また、投稿から対象者が誰であるのか特定できる閲覧者がおり、そこから不特定多数の者に伝わる場合でも同定可能性(※)は肯定されます。 閲覧者が多かったり、主にファンが閲覧するSNSであったりすれば同定可能性は肯定されやすいということです。 ※投稿内容が誰のことを指しているのか、他人から見て分かること
▼鬼沢 健士プロフィール
慶應義塾大学卒業。平成24年、茨城県取手市「じょうばん法律事務所」を開設。主に労働者側の労働事件(不当解雇など)やインターネット詐欺被害救済(サクラサイト、支援金詐欺など)を取り扱う。All About 暮らしの法律ガイト。
鬼沢 健士(弁護士)