父の遺書に「財産は次男に全て相続させる」と書かれていましたが、長男の私は納得できません。内容を覆すことはできるのでしょうか。
まとめ
被相続人は、遺言に記載することで遺産の相続方法を自ら決めることができます。相続人が子ども2人のみの場合、遺言によりその一方に遺産の全部を相続させることができますが、相続できなかった一方の人は遺留分として相続財産の1/4に相当する金銭を請求することができます。 なお、被相続人が自分自身で作成する自筆証書遺言は、法的ルールに基づいて作成しなければなりません。また、自筆証書遺言を間違いなく相続人に渡す方法として、法務局に遺言を預ける自筆証書遺言書保管制度を利用することをお勧めします。 出典 (※1)東京法務局 遺言書を作成するときの注意点 (※2)東京法務局 自筆証書遺言書保管制度 (※3)法務省 自筆証書遺言書保管制度のご案内 (※4)e-Gov法令検索 民法 第5編 相続 執筆者:辻章嗣 ウィングFP相談室 代表 CFP(R)認定者、社会保険労務士
ファイナンシャルフィールド編集部