父の遺書に「財産は次男に全て相続させる」と書かれていましたが、長男の私は納得できません。内容を覆すことはできるのでしょうか。
法定相続人と遺留分
被相続人は遺言書によって、自分の配偶者、子や孫などの相続人に遺産を相続させることも、他人や団体に遺産を遺贈することもできます。この際、民法に定められた相続人は、遺産を受け取れなかった場合、相続する権利を主張することができます。 1.法定相続人とは 法定相続人の範囲は、民法により以下のとおり定められています(※4)。 (1)死亡した人の配偶者(内縁関係は相続人に含まれません) (2)死亡した人の子ども(子どもが既に死亡している場合は、子どもの直系卑属(その子の子や孫)が相続人となります) (3)死亡した人の直系尊属(父母や祖父母など) (4)死亡した人の兄弟姉妹 (1)の配偶者は常に相続人となり、(2)の子どもは第1順位の相続人になります。(3)の直系尊属は②に該当する人が居ない場合に、(4)の兄弟姉妹は(2)の子どもと(3)の直系尊属が居ない場合に相続人となります。 2.法定相続分 相続人は、遺言がなかった場合、話し合いにより遺産を分割しますが、話し合いにより合意できなかった場合は、民法に定める割合(法定相続分)で遺産を分割します(※4)。
(※4を基に筆者作成) なお、子ども、直系尊属、兄弟姉妹が複数いるときは、原則として均等に分割します。 3.遺留分とは 被相続人は、法定相続分にかかわらず遺言により、特定の相続人や他人などに遺産の全部または一部を相続させることができます。 この際、遺産を相続できなかった法定相続人は、遺産を相続または遺贈された人に対して、民法に定められた割合(遺留分)に相当する金銭を請求することができます(※3)。 遺留分の割合は下表のとおりとなっています。
(※3を基に筆者作成) 従って、法定相続人が子ども2人のみの場合は、法定相続分がそれぞれ1/2、遺留分がそれぞれ1/4となります。なお、被相続人の兄弟姉妹には遺留分がありません。