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建設機械とはブルドーザー・クレーン車・ショベルカーなどを一般的には指す。これらは「特殊自動車」という扱いになるが、公道を走らない建設機械は道路運送車両法と道路交通法、どちらも適用外となる。しかし、公道で乗る際は「小型特殊免許」や「大型特殊免許」が必要だ。トラック魂編集部

家のような巨大ダンプにクレーン車にブルドーザー! 運転&操縦には何の免許が必要?

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