パート勤務4年目、いきなり「契約満了だから」と雇い止めを言い渡されました。無収入になると困るのですが、辞めるしかないのでしょうか…?
「長年パートとして働いてきたのに、急に雇止めされるなんておかしくない?」と、会社から急に雇止めされたら誰しもが思ってしまうのではないでしょうか。家計にも影響が出てしまうため、急な雇止めに対して不安を感じる人もいるでしょう。 会社から急な雇止めを告知された場合、「その雇止めは正しい手続きによるものなのか」、「拒否できるものなのか」をしっかりと理解しておくことが大切です。 本記事では、雇止めについて解説しますので、会社から告知された雇止めが拒否できるものなのか判断できるようにしてください。 ▼有給休暇の取得に会社の許可は絶対に必要?「繁忙期」でも取得できるの?
雇止めとは?
「雇止め」とは、有期雇用契約を締結している人に対して、使用者である会社が雇用期間を更新せずに契約を終了させることをいいます。 有期雇用契約とは、会社と社員が締結する契約期間が決まっている労働契約です。労働基準法第14条によって、契約期間は最大で原則3年と定められています。有期雇用契約を締結した場合、基本的には使用者も契約者もどちらもやむを得ない事情がない限り、契約期間が満了するまでは契約を解除できません。 アルバイトやパートは辞めやすいと勘違いしている人が多いですが、有期雇用契約を締結した場合は、本来簡単に契約を破棄することはできません。あくまで有期雇用契約を解除できるのは、雇用期間を満了した場合です。そして、満了したときに会社側から有期労働契約を更新しないと告げられるのが「雇止め」です。
雇止めするときの会社側からの手続き
雇止めは従業員に大きな影響を与えるため、有期雇用契約の期間が満了しただけでは契約を終了させられません。 厚生労働省の「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」によると、有期雇用契約を3回以上更新しているか、1年を超えて継続して雇用されている場合は、契約期間満了の30日前までに雇止めを告知しなければいけないとしています。 告知をきちんとおこなっていないと、雇止めは無効と判断されるケースがあります。ただし、更新回数が3回未満、もしくは1年未満しか雇用していない従業員への告知は不要とされているので注意しましょう。 なお、労働契約法第18条では、有期雇用契約が5年を超えた場合、従業員から無期雇用契約に変更してもらえないか相談できるようになります。雇止めの可能性があるのであれば、会社に相談してみるのもいいでしょう。