選挙の時は、街のあちこちの掲示板にポスター。ブランディングと考えると供託金は安い?
供託金は没収されることがあるの?
都知事選挙では56人もの立候補者がありましたので、「得票数が少ないと供託金が没収されるのでは?」と話題になりました。都道府県知事に立候補した場合、選挙の結果が「有効投票総数×1/10未満」になると、供託金は没収されてしまいます。 また、都知事選挙と同じ日に行われたのが都議会議員選挙ですが、「有効投票総数÷その選挙区の議員定数×1/10未満」になると、供託金が没収されます。
まとめに代えて
選挙に立候補にするとは、憲法に定められた被選挙権を行使するということです。選挙は民主主義の根幹です。供託金さえ納めれば「ブランディングできる」というのは、選挙のあるべき姿とはいえません。 出典 総務省 立候補を目指す方へ 執筆者:大泉稔 株式会社fpANSWER代表取締役
ファイナンシャルフィールド編集部