12月から健康保険証の新規発行が廃止に。運転免許証もマイナンバーカードと一体化するって本当?
2024年12月2日以降、プラスチック・紙製の「健康保険証」の新規発行が終了することをご存じでしょうか。 ◆【いつから廃止?】健康保険証の廃止スケジュールを掲載しています 12月2日以降からは、マイナンバーカードに健康保険証機能を登録した「マイナ保険証」への一本化に向けて、段階的な移行が進められます。 なお、政府は健康保険証に加え、運転免許証についてもマイナンバーカードとの一体化も目指しています。 本記事では、健康保険証の廃止と運転免許証の一体化について解説します。 健康保険証の代わりとなる「資格証明書」についても紹介しているので、あわせて参考にしてください。 ※編集部注:外部配信先ではハイパーリンクや図表などの画像を全部閲覧できない場合があります。その際はLIMO内でご確認ください。
12月から健康保険証の新規発行が終了。健康保険証は使えなくなる?
冒頭でもお伝えしたように、2024年12月2日から、現行の健康保険証の新規発行が終了し、以降はマイナ保険証を利用することが基本となります。 あと3ヶ月ほどで、健康保険証の新規発行が終了となってしまいますが、12月2日以降からは健康保険証が使えなくなってしまうのでしょうか。 結論からお伝えすると、健康保険証の有効期限までは継続して使用が可能です。 また、2024年12月2日時点で有効な健康保険証は、最大1年間有効とする経過措置も設けられています。 有効期限を過ぎたあとは、所有している健康保険証は「使用不可」となるため、マイナ保険証を利用して、病院受診をしなければいけません。 では、マイナンバーカードを持っていない場合は、どうすればいいのでしょうか。 次章にて、マイナンバーカードを持っていない人の措置について確認していきましょう。 ●健康保険証の代わりとなる「資格確認書」とは? マイナ保険証を持っていない人が、2024年12月2日以降に健康保険証の有効期限が過ぎた場合、国から「資格確認書」が送付されます。 資格確認書とは、被保険者資格の情報が記載されたもので、資格確認書を提示すれば、マイナ保険証と同様に窓口負担で医療受診が可能です。 資格確認書は、2024年12月2日以降、マイナンバーカードを所有しておらず、健康保険証の有効期限が切れた人に新規発行・送付がされます。 また、原則75歳以上の人を対象に発行される「後期高齢者医療保険証」も2024年12月2日から新規発行が廃止されます。 こちらも有効期限を過ぎた場合、マイナ保険証を持っていない人には「資格確認書」が交付されます。 なお、後期高齢者医療保険証の場合、マイナ保険証を持っている人にも、自身の資格情報を簡易的に把握できる「資格情報のお知らせ」が交付される予定です。