1億6,000円が無税になる「相続税の配偶者控除」だが…損するから「適用をやめるべき」ケースとは【税理士の解説】
配偶者の税額軽減を適用すると損をするケースがある
ここまでの説明で、配偶者の税額軽減は相続税の軽減効果が大きいことがわかりました。 これほど有利な特例であれば、配偶者の税額軽減を最大限に活用するように遺産分割をして、相続税の負担を低くしようと考えてしまうものです。しかし、遺産を相続した配偶者が亡くなったときの相続、いわゆる二次相続まで含めて考えると、むやみに配偶者の税額軽減を適用することはおすすめできません。 最初の相続(一次相続)で配偶者の税額軽減を使い過ぎると、二次相続で多額の相続税がかかって、トータルではかえって損をするケースもあります。一次相続を法定相続分で行った場合と、配偶者の税額軽減を最大限活用した場合で、二次相続を含めた2回の相続にかかる相続税の合計を比較します。 【例2】 先に夫が亡くなり、夫の遺産相続が終わって間もなく妻が亡くなった場合。 夫の遺産相続(一次相続):遺産総額2億円、法定相続人は妻と子A、子B(計3人) 妻の遺産相続(二次相続):遺産は妻が夫から相続した分のみ。法定相続人は子Aと子B(計2人) 遺産はすべて相続税の課税対象で、非課税の遺産はありません。また、配偶者の税額軽減以外の控除や税額軽減は適用しません。 (1) 一次相続を法定相続分で行った場合 一次相続では、法定相続分(妻1/2、子A1/4、子B1/4)で相続します。二次相続では、妻が一次相続で相続した1億円を、子Aと子Bが半分ずつ(法定相続分で)相続します。 このとき、一次相続と二次相続をあわせた相続税額は、図表3のとおり2,120万円となります。 (2) 一次相続で配偶者の税額軽減を最大限活用した場合 一次相続では、配偶者の税額軽減を最大限活用するため、妻は1億6,000万円、子Aと子Bは残額を均等に2,000万円ずつ相続します。二次相続では、妻が一次相続で相続した1億6,000万円を、子Aと子Bが半分ずつ(法定相続分で)相続します。 このとき、一次相続と二次相続をあわせた相続税額は、図表4のとおり2,680万円となります。 (1)と(2)を比較したとき、(2)のように一次相続で配偶者の税額軽減を最大限活用すると、一次相続では相続税の税額は810万円も低く抑えられます。しかし、二次相続まで含めて考えると、かえって税負担が多くなってしまいます。 配偶者の税額軽減を適用して、どのように遺産分割すれば税負担を最も少なくできるかを判断するには、あらゆる場合を想定したシミュレーションが必要になります。シミュレーションをする場合は、税額計算を何度も行わなければならないほか、相続に関する知識も必要になります。