会社で「5分前行動」と言われ、朝は5分前から始業します。終業は「定時」か「残業」になるのですが、残業代は出ないのでしょうか…?
残業代が出ないなら休憩時間を5分多くもらうよう相談を
5分早く仕事を始めた分、休憩時間を5分多くもらうことを会社に提案してみてもよいかもしれません。 ただし、厚生労働省は「分割された休憩時間がごく短い場合は、休憩時間の使い方が制限されてしまうため、注意が必要」としています。 また、労働基準法の第三十四条には、休憩時間は「労働時間の途中で、一斉に与えなければならない」と記載されていますので、労働者は、そのルールが守られたうえで休憩が与えられているかをよく確認しましょう。
「5分前から始業」が強制されたものであれば労働時間に含まれる
労働基準法で定められた労働時間を超えて働いた場合は「時間外労働」に該当する可能性が高いでしょう。 「5分前から仕事を始めるように」と会社から指示されているのであれば、その5分間は「労働時間」に含まれます。 時間外労働分の賃金を支払ってもらうか、もしくは休憩時間を5分増やしてもらう必要があるため、会社の上司や労務担当者などへの相談を検討しましょう。 出典 厚生労働省 労働時間・休日 労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン[労働時間の 考え方](1ページ目) 労働基準 よくある質問 休憩時間を分割する場合どのようなことに注意が必要でしょうか。 デジタル庁 e-Gov 法令検索 労働基準法 (昭和二十二年法律第四十九号)(休憩)第三十四条 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部