性被害“批判”投稿は名誉毀損に当たるか 被告側が会見「被害者の想い継承していきたい」
批評家・映像作家の金子遊氏が性加害告発を受けた事件に関するX上の投稿が名誉棄損に当たるとして、映像作家・吉田孝行氏が刑事告訴された裁判の初公判が11月8日に東京地方裁判所(馬場嘉郎裁判長)で行われ、吉田氏は投稿は名誉毀損に当たらないとして無罪を主張した。(杉本穂高) 水井真希さんの姉「たった1人の妹が亡くなったことは今も受け入れることができない」
「投稿がことさらに大きな影響力を持つものではない」
事の発端は、2023年7月23日に急逝した俳優・映画監督の水井真紀さんによる、「『K』という人物から性暴力を受けた」という告発だ。 その「K」に当たると思われる金子氏は告発以降、東京ドキュメンタリー映画祭のプログラムディレクター、多摩美術大学の准教授を辞任していた。報道等によれば、金子氏は映画祭スタッフに対し「(違法行為はないが)過去の不貞行為や、それにより彼女の心を傷つけたことは事実」と話したとされる。 一方の吉田氏は、金子氏とも水井さんとも面識があり、水井さんが急逝したことを重く受け止め、一連の問題に関する内容をXに投稿。そのうち以下の3つの投稿について、金子氏から「名誉毀損に当たる」として刑事告訴がなされたという。 【投稿1】2023年9月5日午後11時46分 水井真希さんは、同意しない意思を明確に表明していたことに加え、⑥ホテルで同室に泊まるという「予想と異なる事態に直面」していたこと、③睡眠導入剤を飲んでいたこと、④睡眠の状態であったことを考慮すると、○○○さんの行為は不同意性交であったことは明確です。 https://www.moj.go.jp/keiji1/keiji12_00200.html 【投稿2】2023年9月6日午後0時39分 加えて、当時22歳の水井真希さんと38歳の○○○さんとの年齢差や、契約書のない自主制作とはいえ、⑧監督と出演女優という社会的関係性を憂慮させる状況にあったことを考慮すると、不同意性交であり、撮影を口実としたエントラップ型の性暴力であったことは間違いありません。 https://www.moj.go.jp/keiji1/keiji12_00200.html 【投稿3】2023年9月21日午後1時9分 臨床研究の知見からも、性暴力加害者は、全力を尽くして自身の行為を正当化しようとするので、現時点で○○○さんに話を聞くことはお勧めできません。 吉田氏によると、【投稿1】と【投稿2】は当時、刑法の一部改正(2023年7月)によってニュースでも話題となっていた「不同意わいせつ罪・不同意性交等罪」について、法務省公式サイトのQ&Aページのリンクを貼り説明するために投稿したという。【投稿3】については、知人へのリプライとのことだ。 吉田氏は裁判で、これら3件の投稿は名誉毀損自体が成立しないと主張。金子氏の社会的評価はメディア報道や多くの人がこの事件に言及する中で発生しており、この3件の投稿がことさらに大きな影響力を持つものではないと訴えた。 さらに、刑法第230条の2で規定されている「違法性阻却事由(※)」に当てはまるとも吉田氏は主張した。 ※公共の利害に関する事実を摘示した場合、その目的が公益を図ることにあったと認められる場合においては、摘示された事実が真実であることが証明されたときは、その行為は不法行為にならない。