結婚祝いに祖母から「300万円」もらいました。式の費用に充てましたが、余った「200万円」は貯金しても大丈夫ですか?「贈与税」がかかる場合もあるのでしょうか…?
結婚式は人生の大きな晴れ舞台ですが、その費用は決して安くありません。ゼクシィが2023年に実施した調査によると、結婚式の平均費用は約327万円です。こうした事情を知っている親族から結婚祝い金をもらうこともあるでしょう。 しかし、せっかくの祝い金も使い方を間違えると贈与税がかかる可能性があります。今回は、祖母から結婚祝いを300万円もらったケースを例に、余ったお金の使い方や知っておくべき注意点を解説します。 ▼子ども名義の口座に「月3万円」ずつ入金してるけど、将来口座を渡すときに「贈与税」はかかるの? 非課税にすることは可能?
結婚祝い300万円、使い切らなくても大丈夫?
結論としては、結婚祝いとして受け取った300万円は全額結婚資金に使わなくても問題ありません。ただし、余った分をどう扱うかによっては贈与税が発生する可能性があります。 ■結婚資金として使う分だけ非課税になる 両親や祖父母などの直系尊属から結婚に際して贈与を受けた場合、贈与税が非課税となる「結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」が適用されます(制度の利用には事前に税務署への届出が必要)。 今回のケースでは祖母から300万円が贈与されていますが、これは通常の「結婚資金の非課税枠」である300万円以内におさまっているため、全額が非課税となります。 非課税となるのは、結婚式の費用や結婚を機に新たに借りた物件の入居費用など、結婚に直接関係する支出に限られます。新婚旅行費用、婚約指輪や家具の購入費などは対象になりません。今回のケースの余った200万円を、新居の家賃や引っ越し費用などに使えば贈与税はかかりません。 ■余った200万円をそのまま貯金するとNG? 結婚式の費用として100万円を使い、200万円が余った場合、余った200万円をそのまま貯金口座に入れてしまうと、贈与税の対象となります。 では贈与税はいくらかかるのか計算してみましょう。 200万円-基礎控除額110万円=課税対象90万円 90万円×税率10%=贈与税9万円 このように9万円の贈与税を申告し、支払わなければなりません。