結婚祝いに祖母から「300万円」もらいました。式の費用に充てましたが、余った「200万円」は貯金しても大丈夫ですか?「贈与税」がかかる場合もあるのでしょうか…?
税務署にはバレる?
「こっそり貯金しても誰にもわからないのでは?」と思う人もいるかもしれません。しかし、300万円という大きな金額の動きを、税務署が見逃すことは考えにくいのです。 ■相続時の調査 結婚祝いを渡した親族が亡くなった場合、相続税調査の一環として故人の口座は詳しく調べられます。この過程で300万円の出金が見つかれば、その使途について調査が行われ、相続人に対して聞き取りが行われる可能性があります。 ■その他の発覚リスク SNS等で「もらったお金が200万円余った」などの投稿をした場合や、何かのきっかけで事実を知った第三者からの密告などでもバレる可能性があります。このように、隠し貯金は思わぬところから発覚する可能性があるため、税金の問題で後々トラブルに巻き込まれないよう、適切に使用・申告することが大切です。 また、結婚資金として使った分については、調査された際にきちんと証明できるように、領収書の保管や帳簿などの記帳をしておくとよいでしょう。余ってどうしても使い切れない場合は、正直に申告して贈与税を納めることをお勧めします。
まとめ
結婚祝いとしてもらったお金をどのように使うのかは、慎重に考えなければなりません。結婚式や新居の準備に使う分は非課税となりますが、余ったお金をこっそり貯金したり、それ以外の用途に使ったりする場合には贈与税がかかります。 申告せずにいると税務署からの指摘を受け、場合によっては加算税などのペナルティを受ける可能性もあるため、適切に申告をしておきましょう。 出典 ゼクシィ 【結婚式のお金はいくら?】相場や項目別平均費用などまるっと解説! 国税庁 No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税) 国税庁 父母などから結婚 ・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度のあらまし 執筆者:渡邉志帆 FP2級
ファイナンシャルフィールド編集部