クルマからすると左折や車線変更時に巻き込みそうで怖い! 原付きのすり抜けは取り締まれないのか?
原付の進路を塞ぐ行為の是非
原付(一般原動機付自転車)がすり抜けをして、ヒヤッとした思いをしたことがある方も多いのではないでしょうか。そこでこの記事では、原付はすり抜けをしてもよいのか改めて解説します。また、原付のすり抜けを防ぐのは違反なのかについても考察していますので、運転をするときの参考にしてみてください。 【画像】東京消防庁のファーストエイドチームが導入したEVトライクがスゴい
原付のすり抜けを直接取り締まる規定はない
まず、原付のすり抜けは違反なのかということについてですが、結論からお伝えすると、原付のすり抜けを直接取り締まる規定は存在しません。しかし、追越し違反や割り込み等の違反で取り締まられる可能性があります。 そのため、クルマが止まっているときにすり抜けるといった行為そのものは、交通違反にならない可能性が高いといえるでしょう。しかし、危険が生じるような方法ですり抜けをしたり、無理に割り込んだりすると、取り締まられる可能性が高くなります。 原付ですり抜けをする際は、周囲のクルマの動きに気をつけたり、止まっているクルマにぶつかったりしないよう、細心の注意をはらいながら行う必要があります。
原付のすり抜けを防ぐのは違反?
では、原付のすり抜けを防ぐために、クルマが左に寄ったり右に寄ったりするのは違反となるのでしょうか。 クルマは、右折をするときはあらかじめ道路の中央(一方通行の場合は道路の右側)に寄り、左折をするときはあらかじめ道路の左に寄っておく必要があります。この道路の中央または右や左に寄っておくのは、後続車の進路を妨害しないようにするという目的のほかに、二輪車の巻き込み事故を防止する目的で行います。 そのため、右寄りや左寄りにする正当な理由があれば、違反となりません。 もし、右左折に伴う進路変更(いわゆる右寄りや左寄り)をするとき、安全不確認のために原付を転倒させてしまった場合は、クルマ側の過失割合が大きくなり、安全運転義務違反となるでしょう。 しかし、安全を確かめて右左折に伴う進路変更をしたあと、信号待ちのために停止しているときに原付が無理にすり抜けをしたためにクルマと接触した場合などは、基本的に原付の過失割合が10割となります。 そのため、事故が発生した経緯や状況によって、過失割合や違反は変化するといえるでしょう。