新紙幣は「タンス預金のあぶり出し」で「まとまった金額を銀行で交換すると目をつけられる」と聞きました。旧紙幣はどうしたらいいですか?
銀行に預金をするのではなく、自宅で現金を保管する「タンス預金」をしている人も多いのではないでしょうか。 2024年7月に偽造防止を目的に1000円、5000円、1万円の紙幣が改刷されました。また、偽造防止以外にも「タンス預金のあぶり出し」と言われています。タンス預金が旧紙幣の場合、新札への交換を検討していたり、交換時に何らかのトラブルが起きないか不安を感じていたりする人もいることでしょう。 本記事では、新紙幣の発行に伴う旧紙幣のタンス預金の対処法をはじめ、交換や預入時の注意点などを解説します。 ▼タンス預金していた現金を銀行に預ける場合、「税金」の支払いは発生するの?
新紙幣を発行する理由
2024年7月に1000円、5000円、1万円の紙幣が改刷されましたが、財務省は「なぜ紙幣や貨幣のデザインを変えるのですか」の質問に対し「偽造されたお金が出回らないようにすること」と伝えています。 偽造紙幣が出回ることによって、国民が被害を受けるなどのリスクを懸念しなければなりません。そうしたことを未然に防ぐべく、おおむね20年ごとに改刷を行っているとのことです。 なお、新紙幣には従来の「潜像模様」「パールインキ」「マイクロ文字」「深凹版印刷」「識別マーク」「すき入れバーパターン」「特殊発光インキ」に加えて「高精細すき入れ」「3Dホログラム」といった偽造防止技術が新たに採用されています。
旧紙幣のタンス預金は違法ではない
新紙幣が改刷されても、旧紙幣のままタンス預金をすることに違法性はありません。交換せずに自宅保管をしても問題はなく、紙幣に記載された金額として使用可能です。日本銀行の公式サイトでも「従来の日本銀行券は、新券が発行された後も引き続き通用する」「新券に交換する必要はない」と伝えています。 ■交換や預け入れの際に正当な取引の証明が必要な場合がある タンス預金として保管していた旧紙幣を銀行で交換したり、預け入れしたりする際には正当な取引を証明しなければならない場合があります。一般社団法人全国銀行協会では、犯罪収益移転防止法に基づいて、200万円を超える現金取引を行う際には氏名、住居および生年月日などを確認して取引を行うと定めています。 その他にも、新紙幣と交換した履歴は銀行に残るため、税務署の調査対象となるケースも有り得るでしょう。タンス預金が自分で貯めたお金でなければ、資産隠しや脱税を疑われる場合があるため注意が必要です。