祖父が亡くなって5年経ちますが、今頃になって「祖父の通帳」が出てきました。500万円入っていたのですが申告しないとマズいですよね?
相続財産が後から見つかった場合、相続する金額によっては相続税の申告義務が生じます。相続税の申告期限や未申告で起こるリスク、そして延滞金の可能性について解説します。 ▼亡くなった母が私名義で「500万円」を遺してくれていた! 名義は自分でも「相続税」はかかる?
相続財産の申告義務とは
相続が発生した際、基礎控除額を超える相続がある場合には相続税の申告が必要になります。基礎控除額は「3000万円+(法定相続人の人数×600万円)」で算出できます。 まず、相続する財産(貯金や不動産など)がトータル3000万円を超えるか超えないかが鍵となります。そのため、すでに判明している預金や現金、不動産などに通帳の500万円を含めても、合計で3000万円以下であれば申告する必要はありません。 その際、財産の計算には、借金やローンなどマイナスの財産もしっかりと加味しましょう。 つづいて3000万円を超えてしまう場合「課税価格が基礎控除額」が次の判断材料となります。法定相続人の人数を確認し、3000万円に「600万円×法定相続人の数」を足した金額と比べて、相続する財産が上回る場合には申告が必要です。 すでに亡くなった直後に相続税を申告し、相続税の支払いも完了している場合には、「修正申告」をする必要があります。
相続税の申告期限
相続税の申告期限は、被相続人が死亡したことを知った日(被相続人の死亡した日)の翌日から10ヶ月以内であり、時効は申告期限から5年です。時効が成立したら相続税を徴収する権利がなくなるため、相続税を支払う必要もなくなるようです。 ただし、相続税を払う必要があることを知っていたのに支払わなかった場合など、悪意があると判断された場合には、時効成立の期間が7年に延長されます。
未申告時に起こるリスク
もし必要な申告を怠って指摘された場合、延滞税だけでなく無申告加算税や重加算税、過少申告加算税など未申告のケースに沿って加算されたペナルティーへの対応が必要です。 相続が発生した後に財産整理をすると、情報は税務署へ連携されてしまいます。さらに全国の国税局と税務署は「国税総合管理(KSK)システム」で結ばれており、過去の収入や税金の申告に関する情報が網羅されています。 金融機関は情報開示を求められた場合、正当な理由がなければ断ることができず、税務署の調査権限もあります。脱税できない仕組みが構築されており、税務署は事前に情報を得ている可能性もあるため、隠さずにすぐに申告することをおすすめします。 もし悪質な未申告だと判断された場合、ペナルティー以外にも国税局査察部による強制調査も発生しているようです。