固定資産税が高くなる? 安くなる? 今年は固定資産税の「評価替え」の年です!
固定資産税は、1月1日現在の固定資産(土地や家屋、機械等)の所有者に対して、その固定資産の評価額を基に算定された税額を地方自治体に納める税金です。 今年、令和6年は固定資産のうち土地と家屋について、3年ごとに評価の見直しが行われる「評価替え」の実施年度です。今回は、この評価替えと固定資産税についてお話します。
固定資産税とは
固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)現在の固定資産(土地、家屋および償却資産)の所有者に対して、その固定資産の価格を基にして算定される税額を、固定資産が所在している市町村が課税しています。東京都23区内にある固定資産については、特例で都が課税します。
納税義務者・税率は
納税義務者とは、毎年1月1日(賦課期日)現在の固定資産の所有者として、「固定資産課税台帳」というものに登録されている人のことをいいます。具体的に以下のような方をいいます。 ・土地:登記簿または土地補充課税台帳に、所有者として登記または登録されている人 ・家屋:登記簿または家屋補充課税台帳に、所有者として登記または登録されている人 ・償却資産:償却資産課税台帳に所有者として登録されている人 もし、所有者として登記(登録)されている方が1月1日前に死亡している場合等には、1月1日現在に、その土地や家屋を「現に所有している人」が納税義務者です。このようなケースでは、「現所有者申告書」という書類の提出が必要になることがあります。また、所有者として登記(登録)されている人が死亡した年の納税義務は、一般的には、相続人が納税者となります。 税率は市区町村によって異なる場合がありますが、東京都の場合は1.4%です。
固定資産の評価替えとは
固定資産の評価替えとは、総務大臣が定めた「固定資産評価基準」に基づき、3年に1度基準年度に土地・家屋の評価を見直すことです。 固定資産税の本来の目的は、固定資産の価格すなわち「適正な時価」を課税標準として課税するものです。つまり、本来であれば公正を期する上では毎年評価額は変わるものですが、多くの土地や家屋について評価を毎年見直すことは事実上不可能ですので、3年ごとに評価を見直すことになっています。 前回の評価替えは令和3年度でしたので、令和6年が基準年度にあたり、今年評価替えが実施されます。