固定資産税が高くなる? 安くなる? 今年は固定資産税の「評価替え」の年です!
土地や家屋の評価方法は
東京都区部に所在する土地の固定資産税の評価は、「市街地宅地評価法」によって実施されています。この市街地宅地評価法とは、法務大臣が定めている固定資産評価基準というものに基づいています。 市街地宅地評価法は路線価方式とも呼ばれ、街路ごとにその街路に沿接する標準的な宅地の1㎡当たりの価格を表す路線価を付設します。そして、その路線価を基礎にし、土地ごとに「画地計算法」という計算方法を適用して評価額を決めます。 具体的にいうと、図表1のような手順で評価しています。 図表1
家屋の評価額も、総務大臣の定める固定資産評価基準(以下「評価基準」という)によって算出しています。 評価基準では、再建築費(価格)を基準として評価する方法(再建築価格方式)を採用しています。この再建築価格方式ではまず、評価を行う時点で、当該家屋と同じものをその場所に新築した際に必要となるであろう建築費を算出します。そして、当該家屋が建築されたのちに経過年数に応じた減価を考慮したうえで、その価格を求めます。 具体的には、評価をする家屋について、単位当たりに再建築費評点を付設して、経過年数に応じた減点補正率、床面積および設計管理費等を考慮した評点一点当たりの価額を乗じて、評価額(価格)を求めることになります。 家屋の評価額(価格)の求め方を算式で示すと次のとおりです。 家屋の評価額=単位当たりの再建築費評点×経年減点補正率×床面積×評点一点当たりの価格
まもなく送られてきます!
土地や家屋を所有している場合、もうすぐ固定資産税の納税通知書が送られてきます。昨年までと額が変わっている場合もあると思いますが、今年が評価替えの年であることを分かっていればびっくりすることもありませんね。 出典 東京都主税局 固定資産税・都市計画税(土地・家屋) 執筆者:田久保誠 田久保誠行政書士事務所代表
ファイナンシャルフィールド編集部