祖母の遺品整理中に「500円玉」がたっぷり詰まった貯金箱を見つけました。「特別な申告」は必要でしょうか?
タンス預金は隠すとバレる?
相続時、故人が税金対策としてタンス預金をしていた場合や、遺品整理中に500円玉貯金が見つかった際に、税金対策として隠す場合があります。しかし、タンス預金を隠すことは基本的にできません。 相続時には国のシステムや税務署により、過去のお金の流れを調査されます。タンス預金や500円玉貯金といった大きな金額になりそうなものは、高確率で指摘されるでしょう。少額であればバレない可能性もありますが、バレたときにはなんらかのペナルティが課せられるため、基本的には正直に申し出なければなりません。
タンス預金を隠したことがバレたときのペナルティ
ここでは、遺品整理中に見つかったタンス預金を隠していたことがバレた場合のペナルティについて解説します。どのペナルティも決して軽いものではなく、故意に隠していると犯罪とみなされる可能性もゼロではありません。金額次第では重大な犯罪とみなされるケースもあるため、タンス預金を発見したら速やかに報告しましょう。 ■加算税 加算税とは、本来申告すべき金額に漏れがあった場合に課せられる罰則金です。加算税には主に以下の3つがあります。 ●過少申告加算税 ●無申告加算税 ●重加算税 上記それぞれで課せられる金額の割合が異なりますが、最小で10%、最大で50%もの追徴課税が課せられます。 ■延滞税 延滞税とは、税金の納付期限の翌日から納付日までに課せられる税金です。課税対象の金額に対し、期限翌日から2ヶ月以内は年利2.7%(令和4年1月1日から令和6年12月31日まで)、2ヶ月以降は年利8.7%(令和4年1月1日から令和6年12月31日まで)の延滞税が発生します。割合で発生するため、相続する金額が大きいほど延滞税も高額です。 ■懲役や罰金 隠していた金額が高額、または隠蔽の内容が悪質と判断された場合は、脱税や相続税法違反罪として、懲役や罰金が科せられる可能性があります。仮に脱税や相続税法違反罪となった場合、10年以下の懲役または1000万円以下の罰金、無申告であれば1年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられます。