祖母の遺品整理中に「500円玉」がたっぷり詰まった貯金箱を見つけました。「特別な申告」は必要でしょうか?
相続の際、故人が所持していた資産のうち価値が高いものや銀行口座の資産には相続税が発生します。口座残高はそのまま相続人へ渡った後に相続税が課せられますが、自宅に残っていたお札入りの封筒や500円玉貯金といった「タンス預金」については、どのように扱われるのでしょうか。 今回は、遺品整理中に見つかった500円玉貯金の扱いや、申告せずに隠した場合のペナルティについて解説します。 ▼祖父の部屋から「大量の小銭」を発見! 申告は必要? 勝手に使うのはNGなの?
タンス預金は相続の対象
結論として、500円玉貯金のようなタンス預金は相続の対象です。そのため、相続人の間で遺産分割を行ったうえで、相続税を支払う必要があります。遺品整理中に貯金箱を見つけて「ラッキー」と思うかもしれませんが、このようなお金も相続の対象として扱わなければなりません。 隠すとペナルティとして加算税や延滞税を支払わなければならないため、基本的には手続きをお願いしている専門家に相談しましょう。 ■特別な申告は必要ない 500円玉貯金を相続するにあたっては、相続対象として申し出る以外に特別な申告は必要ありません。ほかの現金や口座残高の相続と同様に扱えば問題ないため、税務署の指示に従い相続の金額に含めましょう。 通常、遺品を売却してお金に換算するものについては、売却後に得たお金も課税の対象です。ただし、すべての物品が課税対象となるわけではなく、売却した際の価格が30万円を超えるもののみ課税対象に含まれます。 500円玉貯金はそのまま現金として使用できるため、そもそも売却する必要はありません。 ■相続から8年以上経過している場合は時効になる 今回のケースでは、遺品整理中に500円玉貯金が見つかったため相続に含められますが、人によっては数年経った後に新しく遺品が見つかることもあるでしょう。基本的に見つかった現金は税務署に申し出て相続税を支払わなければなりませんが、相続には時効があります。 見つかったタンス預金がたまたまなのか、故意に隠していたのかにもよりますが、相続発生から時効が成立するまでの期間はおよそ8年です。もし、新しく500円玉貯金が見つかった時点で時効が成立していれば、相続税を払う必要はありません。