「掃除は短時間の事務作業だから」と、1日30分の会社清掃に残業代が付きません。正直困っているのですが、残業代は請求できないでしょうか?
払いの残業代を請求するときの注意点
これまでの残業代が未払いになっているなら「未払い賃金」として請求できます。ここで注意しておきたいのが「消滅時効期間」です。未払い賃金には時効があり、成立してしまった分は請求できません。 なお、これまでの消滅時効期間は2年間でしたが、厚生労働省によると「2020年4月1日以降に支払期日が到来する全ての労働者の賃金請求権の消滅時効期間を賃金支払期日から5年(これまでは2年)に延長しつつ、当分の間はその期間は3年」としています。 ただし、この対象は2020年4月1日以降に支払われる賃金です。それよりも前の残業代が未払いになっている場合は、すでに時効が成立しています。残業代を請求する際、会社側が応じてくれない可能性もあります。 その場合は管轄の労働基準監督署に相談するのが適切な方法ですが、必ずタイムカードなど残業の記録が分かるものを保存しておきましょう。
未払いの残業代請求は時効と証拠に注意
残業した分は、1ヶ月でまとめて計算されるのが一般的です。残業したとき、法定労働時間を超えている分は割増賃金の対象になります。未払いになっている場合は後から請求可能ですが、消滅時効期間を過ぎていないか注意しましょう。 また、請求が正当であることを証明する証拠も必要です。必ずタイムカードなど記録を保存してことも忘れないようにしましょう。 出典 東京労働局 しっかりマスター労働基準法―割増賃金編― 厚生労働省 未払賃金が請求できる期間などが延長されています 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部