女性へ性別変更後に子が出生、最高裁が法的な親子関係認める…東京高裁判決を破棄
性同一性障害特例法に基づき女性に性別変更した元男性が、自分の凍結精子で女性パートナーとの間にもうけた次女を認知できるかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第2小法廷(尾島明裁判長)は21日、「認知できる」との初判断を示し、認知はできないとした2審・東京高裁判決を破棄し、法的な親子関係を認めた。
性同一性障害で女性に性別変更した元男性が、自分の凍結精子で女性パートナーとの間にもうけた次女を認知できるかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第2小法廷(尾島明裁判長)は21日、「血縁上の父親の認知が認められなければ子どもの福祉に反する」と述べ、「認知できる」との初判断を示した。認知を認めなかった2審・東京高裁判決を破棄し、元男性と次女の法的な父子関係を認定した。
4人の裁判官全員一致の判断。生物学上の父親が性別変更後に子どもをもうけた場合にも、親子関係が成立するとの司法判断が確定した。
40歳代の元男性は性別適合手術を受け、2018年11月、性同一性障害特例法に基づき戸籍上の性別を女性に変更した。手術前に保存した自身の凍結精子を使い、性別変更前の同年夏にパートナーの30歳代女性との間に長女をもうけ、変更後の20年に次女を授かった。
元男性は同年、自身を「父親」として娘2人の認知届を自治体に提出したが、法的な性別が女性であることを理由に受理されなかった。そのため、娘2人を原告、元男性を被告とする形で、認知を求める訴訟を21年6月に起こした。
この日の判決はまず、「親子に関する法律や制度は、血縁上の親子関係を基礎にしている」と指摘。血縁上の父子関係があるのに、戸籍上の性別が女性という理由で認知されなければ、子どもが養育を受けたり、相続人となったりすることができないとし、「子どもの福祉や利益に反するのは明らかだ」と述べた。
その上で、婚姻関係にない男女の子どもについては、生物学上の父親の戸籍上の性別にかかわらず、認知を求められると判断し、元男性は次女を認知できると結論付けた。