〈長距離トラックの働き方改革〉自動車運転業務の時間外労働時間、青天井から「年間最大960時間」の上限規制で、風雲急を告げる物流業界【弁護士が解説】
働き方改革関連法施行により、2019年から導入された労働者の時間外労働時間の上限規制。自動車運転業務、建設業、医師等の一部業務には猶予期間が設けられていましたが、2024年3月にはついに猶予期間も終了します。しかし、就労者の長時間労働を前提とした業界全体のしくみを変えるのは容易ではなく、まさに現在、各業界は対応に追われています。弁護士法人 山村法律事務所の北畑素延弁護士が解説します。 年収別「会社員の手取り額」
労働者の時間外労働時間に上限規制、5年の猶予期間も終了に
働き方改革関連法施行により、2019年4月から、労働者の時間外労働時間に上限規制が導入されました。こちらについて、建設業、医師、自動車運転業務、沖縄・鹿児島の製糖業には5年の猶予期間が設定されていましたが、2024年3月には終了となり、2024年4月から、上記業種にも時間外労働の上限規制等が適用されることになります。 猶予期間が設定されていた業界では、現在、法律順守のための対応に追われています。 一般に、労働者の時間外労働の上限は、原則、年間360時間ですが、それを720時間まで延ばすことができます。 他方、自動車運転業務においては、労働者の時間外労働の上限は、2024年4月からは最大で年間960時間になります。いままで、自動車運転業務においては、時間外労働の上限規制が適用されることはなかったため、使用者側及び労働者側双方にとっても、今後の勤務時間の管理には、より一層注意を支払う必要があります。 また、時間外労働の規制に違反すると、「6箇月以下の懲役または30万円以下の罰金」に処せられる恐れがあり、刑事罰を課されるリスクがあります。
物流(運送業務)の規制と、従来の働き方に内在する「問題」
以上が、労働法制による上限規制ですが、物流(運送業務)にはその他にも遵守しなければならない基準があります。それが、「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準(改善基準告示)」です。 この基準は、ドライバーの労働時間を改善するためのルールですが、改善基準告示も改正され、その改正された基準が2024年4月から適用されます。 改正となる主な点は、以下のとおりです。 【1年の拘束時間(年換算)】 改正前:3516時間 → 改正後:原則3300時間(最大3400時間) 【1カ月の拘束時間(月換算)】 改正前:原則293時間(最大320時間) → 改正後:原則284時間(最大310時間) 【1日の休息期間】 改正前:継続8時間 → 改正後:継続11時間を基本とし、9時間を下回らない 【運転時間】 改正後:2日平均1日 9時間以内 / 2週平均1週 44時間以内 【連続運転時間】 原則 4時間以内 改善基準告示には罰則はありませんが、2024年4月以降は、違反事業者は業務停止や運行停止の重い行政処分が下されることになります。 また、物流事業者の法令違反行為に荷主の関与が判明した場合、荷主勧告や荷主名の公表等が行われることになり、影響は荷主にも波及する恐れがあります。 このように、2024年問題は、物流(運送業務)に多大な影響を与えますが、問題の解決は容易ではありません。 トラックドライバーが高齢化していることに加え、物流(運送業務)が人手不足となっていることから、残業時間が嵩んでしまう構造的な問題があるからです。とくに長距離輸送を行う運送業では、長時間労働が発生しやすいといえます。