妻殺害の元長野県議に懲役19年判決「被告が犯人でなければ合理的に説明できない」…控訴の方針
長野県塩尻市で2021年、妻を殺害したとして殺人罪に問われた元県議・丸山大輔被告(50)の裁判員裁判で、長野地裁(坂田正史裁判長)は23日、懲役19年(求刑・懲役20年)の判決を言い渡した。被告の無罪主張を退け、判決は「冷酷で凶悪な犯行。かなり長期の刑を選択するほかない」とした。弁護側は判決を不服とし、控訴する方針。 【表】検察側、弁護側の主な主張
判決によると、丸山被告は21年9月29日午前1時44分頃~同3時4分頃、経営する酒造会社の事務所兼自宅で、妻の希美さん(当時47歳)の首を何らかの方法で圧迫し、殺害した。被告は当時、2期目の県議だった。
公判で弁護側は、事件当時に丸山被告は自宅から約80キロ離れた長野市の議員会館にいたとし、一貫して無罪を主張。直接的な証拠がない中、間接証拠の積み重ねで立証を進めた検察側は、不審な車が映った防犯カメラ映像の解析結果をもとに、事件が発生した時間帯に被告の車が議員会館と自宅を往復していたと指摘した。
これについて判決は、カメラに映った車の場所や時刻、走行方向などから、検察側の主張を単なる仮説ではないと評価し、現場の状況・痕跡などからも「丸山被告が犯人でなければ合理的に説明できない」と結論づけた。
判決はさらに、不倫関係にあった女性と復縁したいという思いが殺害の動機になったなどと指摘。議員会館で事件前夜から一般質問の原稿を作成していたかのように装うアリバイ工作があったとして、「計画性が認められる」とした。