アイドルがツーショット誤爆、「彼氏と一定の距離を置く」罰に従わないとダメ?
●義務は任意、拒否しても賠償責任なし
実際、過去の裁判例を見ると、アイドルが契約に違反し恋愛していたとしても、芸能事務所の損害賠償請求は認められない傾向にあるので、アイドルの恋愛禁止は、あくまで法律上の義務のないルールに留まるものです。 なので、今回のようにそこから生じる不利益についてもルールに留まるものなので、義務付ける(ような)発表をしたとしても、それは任意であり、拒否したとしても損害賠償の責任などは負わないということです。 しかし、ルールか法律上の義務かの線引きは明確とはいえませんし、そもそも法律上の義務とルールを区別していない運営側が存在するのも事実です。 運営の中には、すべて法律上の義務であるような前提で、契約書や損害賠償をちらつかせながらメンバーに事実上強制してくるケースも散見されます。 脅迫や特に性的な強要があった場合には、すぐに親や警察に相談することが重要です。 【取材協力弁護士】 河西 邦剛(かさい・くにたか)弁護士 「レイ法律事務所」、芸能・エンターテイメント分野の統括パートナー。多数の芸能トラブル案件を扱うとともに著作権、商標権等の知的財産分野に詳しい。日本エンターテイナーライツ協会(ERA)共同代表理事。「清く楽しく美しい推し活~推しから愛される術(東京法令出版)」著者。 事務所名 :レイ法律事務所 事務所URL:https://rei-law.com/