運転中にスマホを触るのはだめですが、動画を聞き流しするのも危険ですか?「ながら運転」の罰則って?
運転中、スマホを操作したり、動画を見たりすることは危険な行為であるとされていますが、画面を見ずに音声だけを聞き流すのは危険な行為になるのか疑問に思う人もいるでしょう。 本記事では、道路交通法に抵触する「ながら運転」の罰則や危険性を紹介するとともに、動画の聞き流しも危険行為に該当するのかを考えていきます。
「ながら運転」は道路交通法違反
車を運転しながらスマホやタブレットなどの電子機器を操作する行為は、道路交通法により禁止されています。第71条第5項の5で定められているように、運転中に携帯電話で通話する、あるいは携帯電話に表示された画像を注視するなどの行為をした場合は、道路交通法違反となる可能性があります。 第117条第4項の2に掲載されているように、携帯電話の使用により事故を起こすなど交通の危険を生じさせた場合の罰則は以下の通りです。 罰則:1年以下の懲役もしくは30万円以下の罰金 違反点数:6点 ながら運転は、重大な事故を引き起こしかねない大変危険な行為であるため、絶対にやめましょう。 ■動画の聞き流しも危険性がある 車の運転中は、スマートフォンを手に持ったり、画面を注視したりすることは危険です。仮にスマートフォンをスタンドに立てて手に持っていない場合でも、画面を見ながら運転をしていれば注視に該当するため、道路交通法違反となる可能性があるようです。スマホを手で持っていないからといって違反にあたらないわけではないようなので注意が必要です。 操作や画面の注視はスマホだけではなく、タブレットやパソコン、そのほかの機器も同様に禁止されています。動画の聞き流しは、音だけであれば問題ありません。 しかし、走行中に次の動画に進むためにスマホを操作したり、映像を見ようと画面を注視したりすれば、道路交通法に抵触する可能性があります。車の運転中は、事故をおこさないためにも周囲の状況に集中できる環境を作ることが大切です。