2024年11月1日の道交法改正で自転車の“ながら運転”を厳罰化。酒気帯びも罰則の対象に
自転車の交通違反者向け「自転車運転者講習」の対象に指定
信号無視や一時不停止など、道路交通法により定められた危険行為(自転車での悪質・危険な運転など)を3年以内に2回以上行った運転者は、「自転車運転者講習」というものを受講しなければならないが、今回の道路交通法改正では自転車の「ながらスマホ」と「酒気帯び運転」もこの危険行為の対象に追加された。 【受講対象となる危険行為】 ・信号無視 ・通行禁止違反 ・歩行者用道路における車両の義務違反 ・通行区分違反 ・路側帯通行時の歩行者の通行妨害 ・遮断踏切立入り ・交差点安全進行義務違反など ・交差点優先車妨害 ・環状交差点安全進行義務違反など ・指定場所一時不停止など ・歩道通行時の通行方法違反 ・制動装置不良自転車運転 ・安全運転義務違反 ・妨害運転(いわゆるあおり運転) ・酒酔い運転 ・ながらスマホ(New) ・酒気帯び運転(New) 対象者は、各都道府県の公安委員会から受講命令が出されるので、3カ月以内の指定された期間に講習を受ける必要があり、講習時間は3時間、講習手数料も6000円取られ、受講命令に従わない場合には5万円以下の罰金が科せられることになる。 自転車の運転に関する規定は年々厳罰化されてきているが、今回の法改正でも“自動車での違反と同じ内容が適用”されることからもわかるように、「自転車=公道を走る車両の一つである」という認識を持つことが強く求められている。 自転車ユーザーは、このタイミングで自転車の交通ルールを改めて把握し、普段からジェントルな運転を心がけて走行していただきたい。