予算がなくなり次第終了!“住み替え”“リフォーム”を検討する方のための「子育てエコホーム支援事業」について解説!
◆「住宅の省エネ・リフォーム」支援の対象となるのは?
続いて、すべての世帯が同支援事業の対象となる「住宅の省エネ・リフォーム」について。山下さんは、「まず、この事業は住宅の所有者が施工業者に工事を発注して実施するリフォームが対象です。つまりDIYなどの“自分でおこなうリフォーム”は対象になりません。そして(事業名に)“エコホーム”とついているくらいですから、“住宅の省エネ性能を高めるためのリフォーム”をおこなうことが必須の条件になります」と説明します。 具体的には、“窓のサッシやガラスを断熱性能の高いものに交換する”“内窓をつけて二重窓にする”といった「窓やドアの断熱改修」、“外壁と内壁のあいだに入れる断熱材を増やす”などの「外壁、屋根・天井または床の断熱改修」、そして、“断熱性の高い浴槽や節水型トイレ、高効率給湯器、蓄電池の設置”といった「エコ住宅設備の設置」などといったリフォームが、支援の対象となります。 ここであげた省エネ・リフォームのどれか1つでもおこなえば、子育て支援につながるリフォームや、バリアフリーへのリフォームなども支援の対象となります。なお「子育て支援につながるリフォーム」とは、ビルトインの食器洗浄機や宅配ボックス、掃除しやすいレンジフード、浴室乾燥機などの設備の設置、また、子どもを見守りながら調理ができる対面式キッチンにリフォームする場合も支援の対象になります。 リフォームの場合、内容に応じて補助額が設定されており、その補助額の合計が5万円以上あれば申請できます。その場合、省エネ・リフォームのいずれかをおこなうことが必要で、補助額の上限は「子育て世帯」「若者夫婦世帯」は30万円まで、「その他の世帯」の場合は上限20万円までとなっています。 なお、子育て世帯と若者夫婦世帯が、中古住宅などの既存の住宅を購入して省エネ・リフォームをおこなう場合、1戸あたりの上限補助額は“60万円まで”になります。ただし、2023年11月2日以降に売買契約を締結したものに限ります。 そして、既存の住宅で増築や改築をおこない、長期優良住宅の認定を受ける場合、子育て世帯、若者夫婦世帯であれば、その上限補助額は1戸あたり45万円、その他の世帯なら1戸あたり30万円になります。 「この事業への申請については、住宅を購入する方や住宅を所有している方が直接申請するのではなく、この事業に登録している住宅販売会社や施工業者などがおこないます。ですので、住宅を購入する方やリフォームをおこなう方は、その事業者から補助金を受け取る仕組みです」と山下さん。 ただし、この事業に登録している事業者でないと利用できないため、契約をする前に、まずこの事業に登録しているかどうかも含めて、事業者に確認、相談するようにしてください。 改めて山下さんは、「『子育てエコホーム支援事業』は、特に子育て世帯、若者夫婦世帯のエコな住まい選びを支援する事業です。詳しくは、国土交通省の『子育てエコホーム支援事業』の公式サイトをご覧いただき、エコで快適な住まいづくりに役立ててください」と呼びかけました。
足立は、今回のテーマを通して印象に残ったこととして、すべての世帯が同支援事業の対象となる「住宅の省エネ・リフォーム」を挙げ、「誰も置いていかないこの事業はうれしく思います」とコメント。一方、青木は「子育てエコホーム支援事業」は予算がなくなり次第終了してしまうことを強調したうえで「急かすわけではないですけれども、新築や購入をお考えならお早めに!」とアナウンスしました。 (TOKYO FM「青木源太・足立梨花 Sunday Collection」2024年3月24日(日)放送より)