父が「カッコ悪いから」と、高齢者マークをつけずに運転しています。「高齢者講習」を受けたそうですが、違反にはなりませんか? 罰金などあるのでしょうか?
さまざまな標識と罰則
運転者が車両に表示すべき標識には、高齢者向けのもの以外にもさまざまな種類があり、異なる規則や罰則が設定されています。これらの標識は、ドライバーの特性や状況を他の運転者に知らせ、より安全な道路環境を促進するために設けられています。 特に、罰則が伴う標識は、その表示が運転安全に直結する重要な情報であるため、遵守が強く求められているのです。主なものについて確認しておきましょう。 ・初心運転者標識 通称「若葉マーク」は、免許取得後1年未満の運転者が車両に表示する必要があります。このマークを表示しない場合、違反とみなされ、反則金4000円と行政処分点数1点の罰則が科されます。 ・聴覚障害者標識 聴覚障害のあるドライバーが運転する車両に表示する義務があり、表示しない場合は道路交通法違反となり、罰金4000円と行政処分点数1点が科されます。 ・身体障害者標識 肢体不自由なドライバーが表示することが推奨されていますが、こちらも高齢者標識と同様に、表示しない場合の罰則はありません。
高齢者マークをつけて安全運転を心がけよう
高齢者マークは、周囲のドライバーへの配慮を促すだけでなく、マークを装着している高齢ドライバー自身にも安全運転を意識させる効果も期待されています。他のマークと比較しても、高齢者マークは罰則がない点で異なりますが、マークが持つ利点は少なくありません。 高齢者マークをつけることで、幅寄せや割り込みなどの危険運転から守られることもあります。運転者自身の安全と、他者への配慮を考え、適切な標識の使用を心がけましょう。 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部