両親が70歳以上なら「老人扶養控除」で節税になる!? 親の年金収入が「158万円以下」なら申請できるの? 注意点もあわせて解説
税金や社会保険料の負担が上がるニュースが多く、「負担が増えるばかりで嫌だ」「少しでも節税したい」と考える人は多いのではないでしょうか。 そんな人で、70歳以上の親族がいる場合、「老人扶養控除」によって節税できるかもしれません。 本記事では、70歳以上の親族を扶養に入れることで控除を受けられる老人扶養控除について詳しく解説しています。 ▼会社員で「年収1000万円」以上の割合は? 大企業ほど高年収を目指せる?
老人扶養控除とは
「老人扶養控除」とは、70歳以上で条件を満たした親族を経済的に支えることで、所得税や住民税の節税効果を得られる扶養控除制度です。なお、要件を満たした扶養親族は「老人扶養親族」と呼ばれます。
老人扶養控除で受けられる控除額
それでは、具体的にどれくらい控除が受けられるのでしょうか。 一般の控除対象扶養親族に対する所得税の控除額は38万円ですが、別居している70歳以上の老人扶養親族がいる場合、老人扶養控除を受けると課税所得金額から48万円を控除できます。また、老人扶養親族が同居の場合の控除額はさらに増え、「58万円」となります。
老人扶養控除が適用される条件
老人扶養控除を受けるためには、いくつかの条件を満たす必要があります。どのようなものがあるのか見ていきましょう。 ■老人扶養親族と生計を一にしている 老人扶養親族と「生計が一緒」でなければ、老人扶養控除は受けられません。そもそも生計が別であれば扶養しているとはいえないためです。 ■老人扶養親族が70歳以上 老人扶養控除を受けるには、扶養に入れたい老人扶養親族が70歳以上である必要があります。この制度における「70歳以上」とは、「その年12月31日現在の年齢が70歳以上」ということです。 ■老人扶養親族の所得が年間で48万円以下 老人扶養親族の年間の合計所得金額が年間で48万円以下でなくてはなりません。親が年金生活の場合、年金収入から公的年金等控除額を差し引いたものが所得です。計算すると、年金収入が「158万円以下」であれば、老人扶養親族の要件を満たします。 ■老人扶養親族が青色申告の事業専従者ではない 老人扶養親族が青色申告の専業専従者ではないことも必要な条件です。これは、もしも扶養に入れたい親族が青色申告の専業専従者の場合、すでにその人の給与分を経費として見ているため、併用を避けるためです。