自転車走行中の携帯電話使用、酒気帯び運転 11月から罰則強化 青森署が広報
道交法改正により11月1日から、自転車走行中の携帯電話使用や酒気帯び運転が罰則の対象となる。青森署は31日、青森市で自転車利用者に対し罰則強化の広報活動を行った。 改正で、自転車を運転しながら手に持った携帯電話で通話したり、画面を注視するなど「ながら運転」をした場合は6カ月以下の懲役または10万円以下の罰金、事故を起こすなど交通の危険を生じさせた場合は1年以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられる。酒気帯び運転の場合、自転車利用者には3年以下の懲役または50万円以下の罰金、酒類の提供者と同乗者には2年以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられる。これまでは、ながら運転は罰金5万円以下、酒気帯び運転に関しては罰則がなかった。 同署の署員7人が「CiiNA CiiNA青森」前でチラシを配布。青森中央高校の男子高校生(18)は「友人がながらスマホをして自転車を運転しているのをよく見る。自分だけでなく相手にもけがをさせてしまうと思うと怖い。絶対にながらスマホをしないように気をつけたい」と話した。 県警交通企画課や同署によると、今年1月から9月末までに県内で発生した自転車運転中の事故による死者は2人、負傷者は159人に上った。過去5年間で自転車の飲酒運転による死亡事故は起きていないが、単独事故や車との接触事故により6人が負傷。携帯電話で通話中の事故で、1人が負傷している。