生前贈与が「相続7年前」まで課税対象に! 子どもに10年間、毎年「100万円」を贈与していた場合、相続税はどのくらい変わる?
なるべくお金を多く次世代へ引き継ぐには?
令和6年からの生前贈与7年前加算の対象は、相続・遺贈によって財産をもらった人が対象で、相続対象ではない人(孫など)に対する生前贈与は7年前加算の対象外です。 贈与税には「結婚・子育て資金の一括贈与制度」や「教育資金の一括贈与の非課税」などの制度があり、次世代へお金を引き継ぐために利用することを検討することも良いでしょう。
まとめ
贈与税非課税枠の年間110万円以下におさえて贈与しても、相続税への加算期間が7年前まで延びたことで、相続税対策には慎重になる必要がありそうです。今後も制度が変わってゆく可能性があるため、贈与や相続で財産を渡したいときには事前に専門家へ相談することが望ましいでしょう。 出典 国税庁 令和5年度相続税及び贈与税の税制改正のあらまし 国税庁 No.4155 相続税の税率 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部