【これは残業?】社内のシステムが変わるからと、「終業後に」マニュアル動画を見るよう言われました。30分もあるのですが「残業代」は出ないのでしょうか?
30分の時間外労働に対する残業代の計算方法は?
労働基準法第三十七条によると、法定労働時間を超えて残業した場合は2割5分以上5割以下の割増賃金が支払われなければならないとされています。 つまり、30分間の時間外労働をした場合は「1時間当たりの賃金×1.25×0.5(30分)」で算出した金額が残業代として支払われます。 会社ごとに定められた所定労働時間を超えていても、法定労働時間内であれば賃金は割り増しされないため「1時間当たりの賃金×1.00×0.5(30分)」という計算になります。
会社の指示であれば残業代が発生する可能性がある
終業後の作業が会社からの指示によるものであれば、その時間は「労働時間」となり、残業代が支払われなければなりません。 明確な指示がない場合であっても、業務に必要な作業であり、業務外に実施するしかない状況であれば残業代が支払われる可能性があります。法定労働時間を超えて残業する場合は割増賃金が発生するため、計算方法も確認しておくといいでしょう。 出典 厚生労働省 労働基準 労働時間・休日 都道府県労働局・労働基準監督署 労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン デジタル庁e-GOV法令検索 労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第三十七条 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部