地方議会は半数の議員で会が成立 あなたのまちの議員は何人?
第24回参院選、東京都知事選と続き、ことしは選挙の夏となりました。参院選では、改憲勢力が憲法改正に必要数に届いたこと、都知事選では与野党の支援を受けなかった小池新知事が誕生し、都議会とどうなるか、など、あらためて議会の動きが注目されています。 「国会」と「地方議会」は、どのような違いがあるのでしょう。
国会は3分の1の議員 地方議会は半数の議員で会成立
国会は「衆議院」と「参議院」の2院制をとっています(憲法42条)。ひとつの議院の行き過ぎを抑え、慎重な話し合いができるという長所がありますが、話し合いや決定に時間と費用がかかり、手続きが複雑になるという短所もあります。そのため、議員の任期が短く、解散もあり、国民の意見をより反映している衆議院の優越を決めています(同59、60条)。それに対し、都道府県議会、市区町村議会は1院制です。 開会できる議員の定足数にも差があります。国会はどちらの議院も総議員3分の1以上の出席が必要です(同56条)。衆議院は2014(平成26)年5人削減され、現在定員475人なので159人、参議院は定員242人なので81人が出席しないと議事が開けません。これに対し、地方議会の定足数は、議員定数の半数以上となっています(地方自治法113条)。そして議決については、国会も地方議会も、基本的に過半数で決する、としています。
国会は「通常国会」「特別国会」など4種類
開かれる会の種類の違いはどうでしょう。国会は「通常国会(常会)」(憲法52条)、「臨時国会(臨時会)」(同53条)、「特別国会(特別会)」(同54条)、「参議院の緊急集会」(同54条)の4種類があります。 常会は毎年1回1月に召集されます。会期は150日、翌年度の予算審議が中心です。臨時会は内閣の要求、または衆参どちらかの議院で総議員4分の1以上の要求により開かれます。任期満了による総選挙後に開かれるのはこの臨時会です。先日の第24回参院選後に開かれる秋の国会は臨時会ということになります。 また、特別会は、解散による衆院議員総選挙後、30日以内に召集される会です。内閣総理大臣指名が最重要課題になっています。参議院の緊急集会は、衆議院解散中に急を要する問題が起こったとき、内閣の求めに応じ、参議院だけで開かれるものです。あくまで臨時とされ、次の国会開会の10日以内に、緊急集会で取られた措置に対し、衆議院の同意が得られない場合、その効力を失う、と定められています。